障害年金に必要な3つの要件

1. 初診日の年金加入要件

初診日(初めて病院で診察を受けた日)がいつかによって、どの年金に加入していたのか、いくら年金が受け取れるかが違ってきます。

初診日を証明する書類が用意できず、障害年金の申請を諦めたケースも多く聞きます。

社労士は、様々な方法を使って初診日を証明するノウハウがありますので、ご自身では難しかった場合も、ぜひご相談ください。



2. 保険料の納付要件

初診日の前日において、どの程度納付できているかで判断されます。
※初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は問われません。

下記①と②のどちらかの要件を満たす必要があります。

①直近1年間に未納がないこと(直近1年要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※初診日において65歳未満であり、初診日が2026年4月1日以前にあること。

②全体の3分の2以上を納付していること(3分の2要件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた期間が3分の2以上あること。
⇒未納期間が被保険者期間の3分の1未満であること

保険料の納付状況についても、代理で年金事務所での確認ができます。お気軽にご依頼ください。




3. 障害認定日における障害の状態

「障害認定日」とは、障害の状態を判断する日のことで、初診日から1年半が経った日、または、それより早く病気やケガが治った日(症状が固定して治療の効果が見られない場合も含む)になります。

障害認定日に、どのような状態かによって、1級~障害手当金のどれに当たるかが決まります。

1級:
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態
2級:
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることが難しいほどの状態
3級:
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限を加えることを必要とするような状態
障害手当金:
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の状態


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