請求に必要な書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書
(2)受診状況等証明書 (初診の証明)

病院に依頼する書類

(3)病歴・就労状況等申立書
(4)障害年金裁定請求書

自分で作成する書類

一番大切なのは、(1)診断書 です。 傷病によって8種類の用紙に分かれているので、自分の障害に合ったものを選んで、医師に作成を依頼します。

診断書の内容としては、治療の経過や検査データ、医師の所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・日常生活能力・一般状態・労働能力など、本人でなければ分かりづらい、難しい項目も含まれています。

診断書は医師にしか作成することができないものですが、日常生活の様子などは本人から聴き取りをしなければ記入することができません。日頃から主治医とのコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子を正確に伝えることが重要となってきます。

また、自分で作成する(3)病歴・就労状況等申立書と診断書との整合性も重要になります。どちらかが重すぎる・軽すぎると、不自然な申請となり、本来の障害の状態を正しく伝えることができなくなります。

弊所では、(1)(2)の「病院に作成を依頼する書類」については、お客様と協力して書類を取り付け、(3)(4)の「自分で作成する書類」については、ヒアリングの内容をもとに、弊所にて作成。お客様の手間と時間をできるだけ少なく、最大限の結果を得られるようサポートしております。







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