障害年金の金額
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
初診日(病気やケガで初めて病院に行った日)に、どの年金制度に加入していたかによって、受け取れる金額が変わってきます。
- 「障害基礎年金」…
- 初診日において、自営業や無職、学生(第1号)だった方、会社員や公務員の扶養に入っていた配偶者(第3号)、20歳前から障害のある方
- 「障害厚生年金」…
- 初診日において、会社員や公務員(第2号)だった方
障 害 年 金
障害基礎年金
初診日に自営業、学生、被扶養配偶者、未成年など
1級と2級があります。
障害厚生年金
初診日に会社員や公務員
1級、2級、3級と障害手当金があります。
障害基礎年金(国民年金)
1級・2級があり、年金額は定額です(物価の影響等により、毎年少しずつ変わります)。
1級:年額 約102万円(月額:約8.5万円)
2級:年額 約82万円(月額:約6.8万円)
※18歳年度末までの子供がいる場合は1人につき年間約23万円(3人目以降の子供は約7.8万円)が加算されます。
障 害 基 礎 年 金
1級
約102万円
子どもの加算
1人につき約23万円(3人目以降約7.8万円)
2級
約82万円
子どもの加算
1人につき約23万円(3人目以降約7.8万円)
障害厚生年金(厚生年金)
1級・2級・3級・障害手当金があり、働いていた期間や報酬の額によって、年金額も変わります。
1級:障害基礎年金1級に加えて、報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加算額(約23万円)
2級:障害基礎年金2級に加えて、報酬比例の年金額 +配偶者の加算額(約23万円)
3級:報酬比例の年金額(最低保障額 約61万円)
障害手当金(支給1回限り):報酬比例の年金額×2(最低保障額 約122万円)
※報酬比例の年金額=働いていた時の報酬や期間によって年金額が決まる
障 害 厚 生 年 金
1級
障害基礎年金1級(子の加算)
報酬比例分×1.25
配偶者の加算
約23万円
2級
障害基礎年金2級(子の加算)
報酬比例分
配偶者の加算
約23万円
3級
報酬比例分(最低保障額約61万円)
障害手当金(1回限り)
報酬比例分×2(最低保障額約122万円)
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